一般財団法人 くれ勤労者福祉サービスセンター
 

お知らせ

2014年3月10日

平成26年4月1日から
慶弔給付事業の制度が変わります

 

給付内容が変更になります。
 
「すべての死亡」保障が「疾病による死亡」保障に変更になります。
  慶弔給付事業については、一般財団法人 全国勤労者福祉・共済振興協会(略称:全労済協会)を引受保険団体とする「自治体提携慶弔共済保険」に当サービスセンターが保険契約者として保険契約を締結し、実施している事業です。
このたび「自治体提携慶弔共済保険」の制度改定を受けて、従来の会員本人様の死亡保障である「すべての死亡」は、「疾病による死亡」へと移行することとなります。
この移行により、給付される際の基準が以下のように変更となります。
 

(旧)
【従来の「すべての死亡」】

亡くなられた事実をもって、給付を行います。
ただし、加入から1年以内の自殺による死亡は給付対象外となります。

(新)
【疾病による死亡】

疾病を原因として亡くなられた場合に給付を行います。
期間に関わらず、自殺、感染症、自然死(老衰)、飲酒、薬物による死亡等は対象外となります。

その他の変更について
  平成26年4月からは「障害保険金」「死亡保険金」について「不慮の事故」「交通事故」が原因の場合は年齢制限が無くなります。また「子の死亡」に対する保険金の支払いを廃止します。
  詳しくはこちらのページ(給付金)をご覧ください。
給付保険金請求用紙および添付書類が変更になります。
  保険契約への切り替えに伴い、請求書の様式が変更になるとともに、請求時には各種証明書の添付が必要となります。新書式の請求書、添付書類についてはセンターまでお問い合わせください。
なお、移行期間として3月1日受付分より新書式に切り替えますのでご協力ください。
会員の皆様におかれましては、ご協力のほどお願いいたします。
保険金の請求について
  給付保険金の請求は、これまでどおりサービスセンターに書類を提出してください。
ご不明な点はセンターまでお問い合わせください。